からだに優しいもの

とにかく、優しいものです。

アロマテラピーに関係する法律など

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アロマと仲良く付き合っていくためには、精油そのものの作用を知るだけでなく、
「薬機法」について知っておく必要があります。
 
 

● 手作りアロマクラフトの「販売」はNG!

 アロマテラピーの手作り化粧品は、
 基本的に「自己の責任」において、自分で作って、自分で使用するものです。
 不特定多数の方への販売は、法律上禁止されています。
 インターネット販売やバザーであってもダメ。
 「化粧品製造業」の許可を受けない限り、禁止されている行為です。
 
医薬品医療機器等法 第13条(製造業の許可)」
 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、
 それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない  
 (第1項目)。
 ※ 製造には小分けを含む(医薬品医療機器等法第1条の4参照)
 
 「販売しなければ大丈夫」ということではなくて、
 自分で作ったクラフトを、他人に譲る・プレゼントする行為も、
 「薬機法」に違反する行為となりますので、注意が必要です。
 親しい人に贈る場合も、使用材料や使い方をよく説明して下さい。
 お互いの納得の上であれば、違反とならないようです。
 
 どうしてもオススメしたいアロマクラフトがあれば、
 既に市販されているものを紹介したり、
 例えばワークショップのようなもの開いて、作り方を教えてあげて、
 ご本人に作ってもらいましょう。
 
 

● もしアロマクラフトを使用してトラブルが生じた場合には

 万が一、もらったクラフトを使用してトラブルが生じた場合は、
 使用した人の不注意によるものだったとしても、
 プレゼントした側が損害賠償(民法709条)や過失傷害(刑法209条)など、
 民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります。
 肌への安全性を十分に注意しましょう。
 
 
 

● 「〇〇に効く」という宣伝文句も禁止!

 手作りクラフトは勿論、化粧品製造業の許可を取得していたとしても、
 精油を使った製品は医薬品や医薬部外品ではありません。
 (日本では、精油は「雑貨」扱いです。)
 
 アロマテラピーで健康や美容をケアすることは出来ますが、
 精油は医薬品や化粧品ではありません。
 従って、「〇〇に効く」「△△の症状におススメ」といった
 医薬品的な効能や効果を謳ってはいけません。
 
 アロマトリートメントや芳香浴を行う時にも同様に、
 症状緩和などの効果・効能を表示することは出来ません。
 
 
 
 
 
アロマテラピーを楽しむ上で知っておきたい法律など>
1.アロマテラピーの関連法規
 
2.その他アロマテラピーに関係する法律
  ① 製造物責任法(PL法:Product Liability)
  ③ 消防法
  ④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
  ⑤ 医師法
  ⑥ 獣医師法動物愛護法
 
3.自己責任の原則
  法律とは異なりますが、アロマテラピーを利用する際には
  「自己責任の原則」という考えが基本となります。
  化粧品や医薬品などを無許可で業として製造、販売することは、
  禁止されています。
  しかし、「自分が使用するために、自分で化粧品を作る」ことは
  規制されていません。
  この場合、自分が製造者で使用者ですから、
  自分の行為の結果生じた問題については、自分で責任を負うことになります。 
  アロマテラピーを自宅などで自分のために行う場合には
  いつもこの「自己責任の原則」の考えが基本になります。
  精油を使って、自分で自分のために化粧品を作って使用することは
  よく行われることです。
  そのため、「自己の責任において行う」という原則は、
  十分認識しておかなければいけません。