アロマと仲良く付き合っていくためには、精油そのものの作用を知るだけでなく、
「薬機法」について知っておく必要があります。
(正式名称、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)
● 手作りアロマクラフトの「販売」はNG!
アロマテラピーの手作り化粧品は、
基本的に「自己の責任」において、自分で作って、自分で使用するものです。
不特定多数の方への販売は、法律上禁止されています。
インターネット販売やバザーであってもダメ。
「化粧品製造業」の許可を受けない限り、禁止されている行為です。
「医薬品医療機器等法 第13条(製造業の許可)」
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、
それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない
(第1項目)。
※ 製造には小分けを含む(医薬品医療機器等法第1条の4参照)
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「販売しなければ大丈夫」ということではなくて、
自分で作ったクラフトを、他人に譲る・プレゼントする行為も、
「薬機法」に違反する行為となりますので、注意が必要です。
親しい人に贈る場合も、使用材料や使い方をよく説明して下さい。
お互いの納得の上であれば、違反とならないようです。
どうしてもオススメしたいアロマクラフトがあれば、
既に市販されているものを紹介したり、
例えばワークショップのようなもの開いて、作り方を教えてあげて、
ご本人に作ってもらいましょう。
● もしアロマクラフトを使用してトラブルが生じた場合には
万が一、もらったクラフトを使用してトラブルが生じた場合は、
使用した人の不注意によるものだったとしても、
プレゼントした側が損害賠償(民法709条)や過失傷害(刑法209条)など、
民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります。
肌への安全性を十分に注意しましょう。
● 「〇〇に効く」という宣伝文句も禁止!
手作りクラフトは勿論、化粧品製造業の許可を取得していたとしても、
(日本では、精油は「雑貨」扱いです。)
アロマテラピーで健康や美容をケアすることは出来ますが、
精油は医薬品や化粧品ではありません。
従って、「〇〇に効く」「△△の症状におススメ」といった
医薬品的な効能や効果を謳ってはいけません。
アロマトリートメントや芳香浴を行う時にも同様に、
症状緩和などの効果・効能を表示することは出来ません。
<アロマテラピーを楽しむ上で知っておきたい法律など>
1.アロマテラピーの関連法規
2.その他アロマテラピーに関係する法律
① 製造物責任法(PL法:Product Liability)
② 景品表示法 (不当景品類及び不当表示防止法)
③ 消防法
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
⑤ 医師法
3.自己責任の原則
法律とは異なりますが、アロマテラピーを利用する際には
「自己責任の原則」という考えが基本となります。
化粧品や医薬品などを無許可で業として製造、販売することは、
禁止されています。
しかし、「自分が使用するために、自分で化粧品を作る」ことは
規制されていません。
この場合、自分が製造者で使用者ですから、
自分の行為の結果生じた問題については、自分で責任を負うことになります。
アロマテラピーを自宅などで自分のために行う場合には
いつもこの「自己責任の原則」の考えが基本になります。
精油を使って、自分で自分のために化粧品を作って使用することは
よく行われることです。
そのため、「自己の責任において行う」という原則は、
十分認識しておかなければいけません。
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